内容証明郵便の送付を行なっただけでは、慰謝料の請求は完了していませんので覚えておきましょう。
配偶者の不貞行為を知った場合も、それから3年の間に慰謝料を受け取れる時効があるのです。
この時効の起点は事実を知った日から数えるので、離婚から5年後10年後に分かった場合でも3年の時効が発生します。
離婚について話し合うときに、慰謝料をどうするかも相談しておくほうがよいでしょう。
とはいえ、離婚が成立した後でも慰謝料の請求はできるということも知っておきましょう。
配偶者の不貞行為を知った場合も、それから3年の間に慰謝料を受け取れる時効があるのです。
この時効の起点は事実を知った日から数えるので、離婚から5年後10年後に分かった場合でも3年の時効が発生します。
離婚について話し合うときに、慰謝料をどうするかも相談しておくほうがよいでしょう。
とはいえ、離婚が成立した後でも慰謝料の請求はできるということも知っておきましょう。